懲戒手続は、弁護士法に基づき、各弁護士会(単位会)および日本弁護士連合会(日弁連)によって厳格に行われます。当センターでは、現在の手続がどの段階にあるかを整理し、事務的なサポートを提供いたします。

1.懲戒請求の受理
市民や依頼者、あるいは裁判所などから「懲戒請求書」が所属弁護士会に提出されることで手続が開始されます。弁護士会は請求を受理すると、対象となる弁護士(被請求者)に通知し、弁明の機会を与えます。

ポイント: この段階で事実関係を整理し、迅速に資料を準備することが重要です。
2.綱紀委員会による調査
まず、弁護士会の「綱紀委員会」が調査を行います。ここでは、事案を懲戒委員会に「審査請求すべきか(相当か)」、あるいは「審査請求しないか(不相当か)」を判断します。
相当: 懲戒委員会へ事案を送致
不相当: 懲戒しない(却下・棄却相当)
3.懲戒委員会による審査
綱紀委員会が「懲戒相当」と判断した場合、事案は「懲戒委員会」に送られます。ここでは、裁判に近い形式でより詳細な審査が行われ、最終的な処分の有無と内容が決定されます。
4.懲戒処分の決定
審査の結果、以下のいずれかの処分、あるいは「懲戒しない」旨の決定が下されます。
戒告: 反省を求め、戒める処分。
業務停止: 2年以内の期間、弁護士業務を禁止する処分。
退会命令: 弁護士としての身分を失わせる処分(再登録は可能)。
除名: 弁護士としての身分を失わせ、3年間は再登録も不可とする最も重い処分。
5.日弁連への異議申立て(不服申立て)
単位会の決定に不服がある場合、日弁連に対して「異議の申立て(または審査請求)」を行うことができます。日弁連の綱紀委員会・懲戒委員会にて再度審理が行われます。

【当センターの支援について】
懲戒手続は長期間にわたることが多く、精神的な負担も小さくありません。当センターでは、各段階における書面作成の事務的補助や、過去の裁決例に基づいた情報提供を行い、先生が本来の業務に専念できるようサポートいたします。
※具体的な法律判断や代理人活動については、必要に応じて専門の救済弁護士をご紹介いたします。